カヤックを車のカートップに積む場合、車長の1.2倍までの長さの艇を積むことができます。前後にはみ出していい長さはそれぞれ車長の1/10までとなります。例えば、3.4mの軽自動車であれば4.08mまでのカヤックを積むことができ、前後に34cmずつはみ出すことが可能です。

カヤックの長さ、またははみ出し量のいずれかが上を超える場合は、出発地の管轄警察署に許可を申請する必要があります。許可が下りると、車長の1.5倍までの長さのカヤックをカートップに積めるようになります。軽自動車であれば5.1mまでの艇となります。

検討用に、申請書類を記入する際に必要となる寸法値を計算できる計算機を作ってみました。下記に値を入力すると結果が自動的に表示されます。

  • 単位はすべてメートルです。
  • 2022年5月13日施行の改正道路交通法に対応しています。
  • 太字は、申請書の記入項目となります。
  • 結果が空欄や「0」の項目は、制限を超えないことを意味しますので、申請書への記入は必要ありません。
  • 計算方法や記入方法についての詳細は、最寄りの警察署までお問い合わせください。
  • この計算機を使用して発生したいかなる不具合や損害について、当サイトの管理人である dyama は一切の責任を負うことができません。